発達障害と知的障害の違い
発達障害と知的障害の違い
発達障害は知的障害なのか?知的障害は発達障害なのか?という疑問
知的障害と発達障害とは、それぞれ別の小さなグループの障害
知的障害と発達障害とは、それぞれ別の小さなグループの障害です。ただ、知的障害のある方の中には、発達障害もあるという方が珍しくありません。同様に、発達障害のある方は、その多くが知的障害はありませんが知的障害もある場合もあります。このように、別の小グループの障害であるにも関わらず、併発されている方が少なからずいらっしゃいます。これが、発達障害は知的障害なのか? 知的障害は発達障害なのか? という疑問を生じさせる大きな理由の一つになっています。
発達障害と知的障害の共通点 ~発達障害も知的障害も、広い意味での精神障害
一方で、発達障害も知的障害も、広い意味での精神障害に含まれるそれぞれの別の障害の総称でもあります。つまり、広い意味での精神障害の中に、発達障害というグループと知的障害というグループとがあるということです(広い意味での精神障害には、他にも「狭い意味での精神障害≒精神疾患」というグループなどがあります)。特に医療視点で書かれている情報においては、「精神障害」という言葉が広い意味での精神障害を表すケースが多くなっています。
分類の仕方にすぎない、という側面
このように見てくると、発達障害や知的障害について混乱するのは、ある意味では当然と言えます。それだけ「使われ方が複雑」であり、「分類はしてみたけれど、その基準で分類しても、併発などとの関係で、きれいには分類できない(=どちらのグループにも属する方がいらっしゃる)」というのが実態なのです。
このことは、スポーツを例に考えるとわかりやすいかもしれません。たとえば、野球やサッカーなどの球技をやるグループとマラソンや走り幅跳びなどの陸上競技をやるグループとがあったとします。その中には、球技も陸上競技もやるという方もいらっしゃるでしょう。さらに、どちらのグループであっても、スポーツをやるという大きなグループの中に属しています。この例とまったく同じということなのです。つまり、ある意味では分類の仕方にすぎないということもできるのです。
発達障害と知的障害の違い
発達障害とは?
発達障害とは、広い意味での精神障害の一つです。精神障害は、ひと言で言うと、「脳の障害」で、何らかの原因で、脳の一部の機能がうまく働かないことによって引き起こされると考えられています。つまり、発達障害は、「脳の障害」なのです。同じ人が、複数のタイプの発達障害のあるとも珍しくなく、また、同じ障害がある人同士でも個人差が大きいという特徴があります。そして、必ずしも知的障害を伴うものではありません。
発達障害の大きな分類・3つの種類とその特徴
発達障害には、大きくは以下の3つがあります。
- 広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群など)
- 自閉症スペクトラム障害とほぼ同じ意味で使われています。(スペクトラムとは「連続体」の意味です)。自閉症スペクトラム障害は、典型的には、対人関係やコミュニケーションが困難で、興味や行動への偏りが見られるという特徴が現れる障害です。症状の強さによって、自閉症、アスペルガー症候群、そのほかの広汎性発達障害などいくつかの診断名に分類されますが、大きくは同じ1つの障害単位だと考えられています。
- 学習障害(LD)
- 全般的な知的発達には問題がないのに、「読む」「書く」「話す」「計算する・推論する」など、特定のことをするのが極めて困難な状態、障害です。
- 注意欠陥多動性障害(AD/HD)
- 発達年齢に見合わない、「不注意(活動に集中できない・気が散りやすい・物を なくしやすい・順序だてて活動に取り組めないなど)」と「多動-衝動性(じっとしていられない・静かに遊べない・待つことが苦手で他人のじゃまをしてしまうなど)」が、頻繁に、かつ、強く認められる障害です。
主な発達障害の発症時期
発達障害の兆候が表れる時期は次の通りです。
障害名 | サイン・兆候が表れる時期 |
---|---|
広汎性発達障害 | 1歳を過ぎた頃から |
学習障害 | 小学校2~4年制頃に発覚 |
AD/HD | 7歳まで |
発達障害のある方の数
文科省が平成24年に実施した「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」から、通常クラスへ通学する児童の6.5%が、何らかの発達障害があると推計されています。少々乱暴ですが、この割合を全人口に当てはめると800万人以上の方が発達障害があるという計算になります。
知的障害とは?
医学的なとらえ方
医学の分野における「知的障害」は、「精神遅滞」とほぼ同じ意味で用いられています。
精神遅滞とは、
- 知的機能の全般で、同年齢の人と比べて遅れや成長の停滞が明らかであること(IQがおおよそ70以下)
- 意思伝達、自己管理、家庭生活、社会・対人技能、地域社会資源の利用、自律性、学習能力、仕事、余暇、健康、安全などの面での「適応機能」に明らかな制限があること
- 成長期(概ね18歳未満)の時点から見られること
とされており、精神薄弱に代わって用いられるようになりました。
知的障害の原因は多岐に渡っています。このため、その原因が特定されないことの方がむしろ多いようですが、主な原因として、遺伝子の病気・先天性代謝異常・脳形成異常といった出生前の要因のものと、低酸素性虚血性傷害・外傷性脳損傷・感染・中毒性代謝症候群や中毒(例:鉛、水銀)などの出生後の要因のものとがあります。
福祉的なとらえ方
知的障害のある方を支えるメインとなる法律に、知的障害者福祉法という法律があります。この法律を下に、「療育手帳」というしくみが都道府県ごとに制度化され、福祉サービスが実施されています。だだ、この法律や他の法律の中でも、「知的障害とは何か?」という定義されていない状況にあるため、「療育手帳制度の運用上で知的障害の有無を判定している=福祉サービスの対象とするか否かが、知的障害であるか否かを決定している」というのが現実です。
療育手帳制度上の知的障害の判定・認定、は、「知的機能」と「適応機能(介護面 の必要性を含む)」との大きく2つの面から総合的になされるのが一般的で、知的機能面ではおおよそIQ70以下の方が知的障害の対象となっています。また、障害の程度によって、重度とそれ以外とに大きくは分けられていますが、分ける基準や受けられる福祉サービスは、都道府県ごとに差がある状況です。
知的障害が判明する時期
知的障害が判明するタイミングは、障害の程度によりバラツキが見られるようです。中程度以上の知的障害の場合、3歳児健診までに発見されることが多いと言われています。一方、程度の軽い知的障害は、小学校入学時期にわかる場合やさらに学習内容が高度化していく中で判明する場合もあるようです。
知的障害のある方の数
知的障害のある方は、10年前と比較すると20万人程度増加し、全国で74.1万人と推計されています。このうち、8割以上にあたる62.2万人が在宅の方で、年齢別に見ると、18歳未満の方が15.2万人、18歳~65歳の方が40.8万人、65歳以上の方が5.8万人、男女比は1.3:1となっています。つまり、全人口の0.6%程度にあたる方が知的障害があり、その数は近年徐々に増えてきているということになります。
知的障害で、かつ、発達障害でもある、という場合もある
発達障害は、その疾患ごとに判定基準があります。またその判定基準は、知的障害の知的機能・適応機能からの総合判定という基準とも異なります。つまり、発達障害と知的障害とでは、その判定・認定の基準は異なるということです。このことから、発達障害があり、かつ、知的障害もあるという方がいらっしゃるということになります。具体的なパターンとして、次のようなものが考えられます。
- 知的障害だけ
- 知的障害であり、広汎性発達障害である
- 知的障害であり、注意欠陥障害である
- 知的障害であり、広汎性発達障害であり、また、注意欠陥多動性障害である
- 一つの発達障害だけ
- 複数の発達障害がある
なお、発達障害の1つである「学習障害」については、「学習障害=知的障害を伴わない、学習上の障害」という定義であることから、知的障害であり学習障害でもあるというパターンはありません。
支援にあたって
精神障害も知的障害も発達障害も「分類」に過ぎない
先にも触れましたが、知的障害も発達障害は、精神障害も含めて「分類」に過ぎないという側面があります。球技も陸上競技も同じスポーツです。一方で、同じ球技というものの中には野球やサッカーなど、たくさんの競技がありますし、陸上競技には、走る種目でさえ100m走やマラソンといった、たくさんの種目があります。発達障害にも複数の種類の障害があり、知的障害にも複数の程度があるということと、ある意味では同じと言えます。
なぜ分類するのか?
それではナゼ分類が必要なのでしょうか? 一つの理由は医療的な側面です。たとえば、発達障害にしても知的障害にしても、現時点でその障害自体をなくすような薬物療法は見つかってはいませんが、その症状を安定させるための薬物治療は行われていますし、その効果が認められているものもあります。つまり、分類することで最適な医療を提供しようとしているということです。
もう一つの理由は、福祉サービスを誰に行うかという視点です。社会福祉サービスは、支援がどの程度必要かという視点と、限られた財源という視点と2つの視点から検討する必要があります。また、たとえ障害があったとしても、福祉サービスを受けるだけの対象ではありません。「できることはやる」という自立の側面と、「その方なりの社会への貢献をする」という側面は、障害の有無に関わらず、日本の国民全員に共通する義務であり、権利でもある点を忘れることはできません。
変わりつつある福祉制度
とはいえ、障害のある方を支える支援のしくみ=社会福祉サービスは、必ずしも十分でも、わかりやすいと言える制度でもないという現実があります。その一つの原因に、障害のある方を支援するしくみは拡充されてきたものだという歴史的な背景があります。知的障害のある方を支える法律である「知的障害者福祉法」は、昭和35年に成立したもの。一方、発達障害は、最近になってようやく社会的な支援が必要な障害として認知されるようになった障害です。このような事情が制度の複雑さの原因となっているのは、致し方ない面もあるでしょう。
このような状況に対し、障害のある方を障害の種類に関係なく支援しようという発想で生まれたのが「障害者総合支援法」という法律です。障害者総合支援法では、障害のある方が必要とする支援について、その標準を定めつつ、より幅広い対象に支援サービスを提供することを定めています。このように、日本の福祉制度は、徐々にではありますが変わりつつあると言うことができます。
最後に
知的障害にせよ発達障害にせよ、支援するしくみを整備することは大切です。しかし、もう1つ大切な視点、それは、私たちの意識の問題です。障害というものに対して、社会的には「偏見」が存在することを否定できません。これをなくしていくような取り組みは、まだまだ不十分と言えるでしょう。また、障害のあるということは、決して他人事ではないという面もあります。たとえばストレスなどにより精神障害を発症することは十分ありえることですし、事故なども含め身体障害のあることになったり、認知面での障害である認知症を患ったりすることなども考えられます。
発達障害に関しても、その障害がどういうものかという社会的な認知の拡大に伴い、障害があることが判明するケースが増えてきています。誰もが障害と関わる可能性があるという事実を正しく理解し、自分事として障害を考えることが必要になっていると言うことができるのではないでしょうか。
参考:全国地域生活支援機構